「道路使用許可・道路占用許可」の申請を、測量から申請・許可証受取までを
フルサポートしています!
大阪市の道路使用許可・道路占用許可の申請に関するご相談は関西道路許可申請サポートセンターへお任せください。年間100件以上の申請実績があるサポートチームが、警察署や役所の申請を代行いたします。見積・相談は無料となりますのでフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
※お急ぎの場合はお電話にてご連絡いただけますとスムーズです。
目次
- こんな方にオススメ
- 関西道路許可申請サポートセンターの3つの特徴
- ご利用の流れ
- 大阪市の【道路使用許可・占用許可】の必要書類
- 大阪市の【道路使用許可・占用許可】の申請先
- お客様の声
- よくある質問
- 代行報酬・料金
- お問い合わせ
こんな方にオススメ
工事開始まで時間がない
申請書類を作る時間がない
図面を作るのが苦手
申請方法がわからない
こんな悩みは当センターが解決します!
道路関連許可を得意とする行政書士が、現場調査から申請までフルサポート!
道路使用許可・道路占用許可をはじめ、あらゆる道路許可に対応いたします!
関西道路許可申請サポートセンター 3つの特徴
1.スピード申請
当センターでは、道路許可を専門に扱う行政書士が常駐しておりますので、お客様のご依頼に対して速やかな対応が可能です。工期に合わせてスケジュールを調整し、代理申請いたします。
2.明朗会計
当センターでは、お客様からご状況を伺った後、ご契約前に必ず御見積書をご提出させていただきます。その為、思っていた以上に金額が上がっていたという事はありません。金額に納得いただいた上でご依頼いただけます。
3.安心の実績
当センターは、行政書士中川事務所が運営しており、行政書士資格を持つスタッフが対応しております。年間100件以上の道路使用許可申請を支援しておりますが、依頼に対して不許可となった例はありません。安心してお任せください。
ご利用の流れ
道路使用許可(通常:1週間程度)
1.まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
2.状況をお伺いさせていただいた上で申請スケジュールと御見積をご提案させていただきます。
3.提案内容にご納得いただけましたら、当社指定のヒアリングフォームへ貴社情報をご入力ください。
4.申請用の図面データでお送りしますので、最終の図面確認とご入金をお願いします。
5.問題無ければ、警察署への申請を代行いたします。後は許可到着までお待ちください。
道路使用許可+道路占用許可(通常:2~3週間程度)
1.まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
2.状況をお伺いさせていただいた上で申請スケジュールと御見積をご提案させていただきます。
3.提案内容にご納得いただけましたら、当社指定のヒアリングフォームへ貴社情報をご入力ください。
4.申請用の図面データでお送りしますので、最終のご確認とご入金をお願いします。
5.問題無ければ、警察署および管轄の役所へ申請いたします。許可到着までお待ちください。
必要書類(大阪市)
通常の申請では、以下の書類が必要となります。(案件によって一部異なります)当センターへご依頼いただいた場合は全てご用意させていただきますので、丸投げで許可取得が可能です。
道路使用許可
・道路使用許可申請書
・周辺略図(道路使用場所の案内図)
・見取図(道路の使用内容等を記載したもの)
・その他(使用内容によって求められる書類が異なります)
※大阪府の道路使用許可申請書は、大阪府警ホームページに申請フォーマットがあります。
道路使用許可+道路占用許可
・道路占用許可申請書
・工事見取図
・周辺案内図
・占用面積の計算図
・道路占有物の平面図
・道路占有物の立面図
・道路占有物の断面図
・その他添付書類(占用物によって求められる書類が異なります)
※道路占用許可申請書は所轄の役所によってフォーマットが異なる場合があります。
大阪市に申請する場合は大阪市役所ホームページに申請フォーマットがあります。
道路使用許可、道路占用許可の申請先
申請先警察署一覧
道路使用許可の申請は、使用を希望する道路を管轄する所轄警察署が申請先となります。
申請先 | 所管区域 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|
阿倍野警察署 | 阿倍野区 |
〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目13番5号 | TEL 06-6653-1234 |
旭警察署 | 旭区 |
〒535-0003 大阪府大阪市旭区中宮一丁目4番1号 | TEL 06-6952-1234 |
大阪水上警察署 | 港区の内 海岸通1丁目(大阪港咲洲トンネルの内港区側の坑口以西の部分を除く)、海岸通2丁目(市道港区第230号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く)、海岸通3丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西)、海岸通4丁目(府道大阪港八尾線西側以西及びなみはや大橋を除く市道港区第192号線南側以南) |
〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通一丁目5番1号 | TEL 06-6575-1234 |
港警察署 | 港区の内 住之江警察署及び大阪水上警察署の管轄区域を除く区域 |
〒552-0012 大阪府大阪市港区市岡一丁目6番22号 | TEL 06-6574-1234 |
此花警察署 | 此花区の内 住之江警察署の管轄区域を除く区域 |
〒554-0021 大阪府大阪市此花区春日出北一丁目3番1号 | TEL 06-6466-1234 |
住吉警察署 | 住吉区 |
〒558-0051 大阪府大阪市住吉区東粉浜三丁目28番3号 | TEL 06-6675-1234 |
住之江警察署 |
住之江区 大阪港咲洲トンネル(港区側の坑口以西) 夢咲トンネル(此花区側の坑口以南) |
〒559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島三丁目1番57号 | TEL 06-6682-1234 |
城東警察署 | 城東区 |
〒536-0005 大阪府大阪市城東区中央一丁目9番41号 | TEL 06-6934-1234 |
生野警察署 | 生野区 |
〒544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北三丁目14番12号 | TEL 06-6712-1234 |
西警察署 | 西区 |
〒550-0021 大阪府大阪市西区川口二丁目6番3号 | TEL 06-6583-1234 |
西成警察署 | 西成区 |
〒557-0004 大阪府大阪市西成区萩之茶屋二丁目4番2号 | TEL 06-6648-1234 |
西淀川警察署 | 西淀川区 |
〒555-0013 大阪府大阪市西淀川区千舟二丁目6番24号 | TEL 06-6474-1234 |
大正警察署 | 大正区 |
〒551-0011 大阪府大阪市大正区小林東三丁目4番21号 | TEL 06-6555-1234 |
南警察署 | 中央区の内 安堂寺町1・2丁目、上汐1・2丁目、上本町西1~5丁目、瓦屋町1~3丁目、高津1~3丁目、島之内1・2丁目、心斎橋筋1・2丁目、千日前1・2丁目、宗右衛門町、谷町6~9丁目、東平1・2丁目、道頓堀1・2丁目、中寺1・2丁目、難波1~5丁目、難波千日前、西心斎橋1・2丁目、日本橋1・2丁目、東心斎橋1・2丁目、松屋町、南船場1~4丁目 |
〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目5番26号 | TEL 06-6281-1234 |
東警察署 | 中央区の内 南警察署の管轄区域を除く区域 |
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町一丁目3番18号 | TEL 06-6268-1234 |
門真警察署 | 鶴見区の内 焼野2丁目、同3丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
〒571-0041 大阪府門真市柳町13番14号 | TEL 06-6906-1234 |
鶴見警察署 | 鶴見区の内 門真警察署の管轄区域を除く区域 |
〒538-0051 大阪府大阪市鶴見区諸口六丁目1番1号 | TEL 06-6913-1234 |
天王寺警察署 | 天王寺区 |
〒543-0074 大阪府大阪市天王寺区六万体町5番8号 | TEL 06-6773-1234 |
都島警察署 | 都島区 |
〒534-0014 大阪府大阪市都島区都島北通一丁目7番1号 | TEL 06-6925-1234 |
東住吉警察署 | 東住吉区 |
〒546-0032 大阪府大阪市東住吉区東田辺二丁目11番39号 | TEL 06-6697-1234 |
東成警察署 | 東成区 |
〒537-0014 大阪府大阪市東成区大今里西一丁目25番15号 | TEL 06-6974-1234 |
東淀川警察署 | 東淀川区 |
〒533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新一丁目6番18号 | TEL 06-6325-1234 |
福島警察署 | 福島区 |
〒553-0006 大阪府大阪市福島区吉野三丁目17番19号 | TEL 06-6465-1234 |
平野警察署 | 平野区 |
〒547-0026 大阪府大阪市平野区喜連西六丁目2番51号 | TEL 06-6769-1234 |
天満警察署 | 北区の内 紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地1・2丁目、天神西町、天神橋1~3丁目、天満1~4丁目、天満橋1~3丁目、同心1・2丁目、堂島1~3丁目、堂島浜1・2丁目、中之島1~6丁目、西天満1~6丁目、東天満1・2丁目、松ヶ枝町、南森町1・2丁目、与力町 |
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満一丁目12番12号 | TEL 06-6363-1234 |
大淀警察署 | 北区の内 曾根崎警察署及び天満警察署の管轄区域を除く区域 |
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津一丁目5番25号 | TEL 06-6376-1234 |
曾根崎警察署 | 北区の内 池田町、浮田1・2丁目、梅田1~3丁目、扇町1・2丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田1・2丁目、曾根崎1・2丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋4~6丁目、兎我野町、堂山町、中崎1~3丁目、中崎西1~4丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、桶之口町、南扇町、山崎町 |
〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎二丁目16番14号 | TEL 06-6315-1234 |
淀川警察署 | 淀川区 |
〒532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町三丁目7番27号 | TEL 06-6305-1234 |
浪速警察署 | 浪速区 |
〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋五丁目5番11号 | TEL 06-6633-1234 |
申請先管轄一覧
道路占用許可の申請は、物件の占有を希望する道路の管理者へ占用許可を申請します。(道路管理者とは、道路法の規定によって道路を管理する者です)複数の道路管理者がいる道路で申請する場合には、それぞれの管理者へ申請が必要となります。(例えば国道と市道にまたがって道路を占用したい場合など)
管轄 | 所管道路 | 住所 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|
国土交通省近畿地方整備局 大阪国道事務所 |
北大阪維持出張所 | 国道1号(大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市都島区、大阪市北区) 国道1号 第二京阪道路一般部(枚方市、交野市、四條畷市、寝屋川市、門真市) 国道2号(大阪市北区、大阪市福島区、大阪市西淀川区) 国道163号(大阪市旭区、守口市、門真市、寝屋川市、四条畷市、大阪市城東区、大阪市鶴見区) |
〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目2-5-25 |
TEL 0776-63-7200 |
南大阪維持出張所 | 国道26号(堺市、高石市、和泉市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町) 国道481号(泉佐野市) |
〒595-0031 大阪府泉大津市我孫子99-6 |
TEL 0725-23-1051 | |
西大阪維持出張所 | 国道25号(橿原市、八尾市、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市東住吉区、大阪市阿倍野区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区) 国道26号(大阪市浪速区、大阪市西成区、大阪市住之江区) 国道43号(大阪市西成区、大阪市浪速区、大阪市大正区、大阪市港区、大阪市此花区、大阪市西淀川区) 国道165号(柏原市) |
〒551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東5-6-4 |
TEL 06-6553-8825 | |
高槻維持出張所 | 国道1号(枚方市、寝屋川市、守口市) 国道171号(島本町、高槻市、茨木市、箕面市、豊中市、池田市) |
〒569-0072 大阪府高槻市京口町12-22 |
TEL 072-671-5981 | |
大阪市工営所 | 中浜工営所 | 大阪国道事務所の所管ではない国道 府道(都島区・旭区・城東区・鶴見区) 市道(都島区・旭区・城東区・鶴見区) |
〒536-0024 大阪府大阪市城東区中浜1丁目17−10 |
TEL 06-6969-2656 |
田島工営所 | 大阪国道事務所の所管ではない国道 府道(天王寺区・東成区・生野区) 市道(天王寺区・東成区・生野区) |
〒544-0011 大阪府大阪市生野区田島1丁目17-13 |
TEL 06-6751-5000 | |
津守工営所 | 大阪国道事務所の所管ではない国道 府道(大正区・浪速区・西成区) 市道(大正区・浪速区・西成区) |
〒557-0062 大阪府大阪市西成区津守2丁目7-13 |
TEL 06-6567-6495 | |
市岡工営所 | 大阪国道事務所の所管ではない国道 府道(中央区・西区・港区) 市道(中央区・西区・港区) |
〒552-0012 大阪府大阪市港区市岡2丁目15-74 |
TEL 06-6576-0761 | |
住之江工営所 | 大阪国道事務所の所管ではない国道 府道(住之江区・住吉区) 市道(住之江区・住吉区) |
〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉1丁目1-189 |
TEL 06-6686-0434 | |
平野工営所 | 大阪国道事務所の所管ではない国道 府道(阿倍野区・東住吉区・平野区) 市道(阿倍野区・東住吉区・平野区) |
〒547-0033 大阪府大阪市平野区平野西1丁目4-29 |
TEL 06-6705-0102 | |
野田工営所 | 大阪国道事務所の所管ではない国道 府道(北区・福島区・此花区) 市道(北区・福島区・此花区) |
〒553-0005 大阪府大阪市福島区野田6丁目2-16 |
TEL 06-6466-2157 | |
十三工営所 | 大阪国道事務所の所管ではない国道 府道(西淀川区・淀川区・東淀川区) 市道(西淀川区・淀川区・東淀川区) |
〒532-0022 大阪府大阪市淀川区野中南2丁目8-41 |
TEL 06-6306-1881 |
お客様の声
当センターでは、お客様へアンケート調査を行っております。日々サービスの質向上に取り組んでおりますので忌憚ない意見をいただけたらと思います。
許可が取れる方法を丁寧に提案
申請内容
敷地内足場の資材を搬入する目的で道路使用許可代行を依頼しました。
ご依頼の理由
自分で申請をしたが、警察からこの内容では許可は出せないと言われてしまった。
依頼してのご感想
許可を取れるように、トラックを駐車する場所・通行止めの対応・近隣への案内方法を丁寧に提案してくださいました。無事許可がおり本当に感謝しております。また是非お願いしたいです。
株式会社V社様
フォームに簡単な情報を入力するだけ
申請内容
高所作業車の使用
ご依頼の理由
対応できる社員がいないので依頼しています
依頼してのご感想
社員が少ない会社なので、いつも誰が対応するかで揉めていました。中川さんへの依頼はフォームに簡単な情報を入力するだけで、許可証を届けてもらえるのでとても助かっています。今後ともよろしくお願いします!
合同会社A社様
依頼したその日に申請
申請内容
チラシ配りの許可を依頼しました。
ご依頼の理由
許可が必要という事を知らず予定日の数日前に気づき社内騒然。プロに依頼しました。
依頼してのご感想
依頼したその日に申請してもらい、当日に道路使用許可を間に合わせる事が出来て大変助かりました。親身になってご状況を聞いてくださり「最短で申請まで進めれば間に合います!」と心強い言葉をいただきました。依頼して本当に良かったです。
株式会社G社様
測量から全て丸投げ
申請内容
外壁塗装工事に伴う足場設置(道路使用と道路占用)
ご依頼の理由
突然元請けに言われて申請が必要になり、申請した事がないので困って依頼しました。
依頼してのご感想
測量から全て丸投げで許可を取ってもらえたので感謝しています。次の工事も控えているので、その際は是非よろしくお願いします。
株式会社D社様
よくあるご質問
-
通行止めの道路使用許可申請にも対応可能ですか?
-
対応可能です。迂回路図の作成はもちろん、ご希望あれば工事案内チラシの作成にも対応させていただきます。
-
測量と図面作成のみお願いできますか?
-
対応可能です。当センターでは書類作成のみのプランもご用意しております。お客様のご状況に合わせた最適なお手伝いをさせていただきます。
-
私道を使用したいのですが、道路管理者に代理交渉してもらえますか?
-
恐れ入りますが、私道の代理交渉は行っておりません。使用を承諾してもらえる方法を一緒に考えさせてください!
-
お客様へ提案段階なので決まるかわからないのですが、それでも御見積可能ですか?
-
大歓迎です!道路使用場所と道路使用内容を教えていただければ御見積いたします。案件が確定してから申請スケジュール等を打ち合わせしましょう。
-
会社で支払規定があるのですが、支払時期は調整可能ですか?
-
当センターでは、初回のお取引のみ前金とさせていただいております。2回目以降のご依頼は貴社の支払規定に合わせて調整可能です。
-
交通誘導員無しでも道路使用許可は取れますか?
-
車両を道路上に駐車する場合は1名以上の交通誘導員が必須です。但し、必要以上に多く配置する必要はありませんので安全上問題がない範囲で最低人数にて許可を通せるよう所轄警察署と代理交渉させていただきます。
-
交通誘導員を紹介してもらう事は可能ですか?
-
警備会社様のご紹介は可能です。現場住所を管轄する警備会社様をお繋ぎいたしますので、お気軽にお問合せください。
-
バス通りでも大丈夫ですか?
-
バス通りで道路使用許可を申請する際、バス会社の事前承諾を得る必要がある場合があります。この場合は、当社でバス会社と代理交渉いたしますので、ご安心ください。
代行報酬・料金
以下が当センターの報酬となります。
道路占用許可の取得は、道路使用許可の同時取得が必要となりますのでご注意ください。
(例:道路使用許可+道路占用許可=55,000円+55,000円)
①フルサポートプラン
測量・現場調査・図面作成・申請・許可証の受取まで、全て当センターで対応いたします。
お客様はレターパックが届くのを待つだけのプランです。当局との交渉も全てお任せください。
道路使用許可申請 代行報酬55,000円~
道路占用許可申請 代行報酬55,000円~
②図面作成代行プラン
測量・現場調査から図面作成までを対応させていただくプランとなります。申請と許可証の受取はお客様での対応となります。出来る限り金額を抑えたいというお客様にお勧めのプランです。図面修正が必要な場合は追加料金無く対応いたします。
道路使用許可申請 代行報酬38,500円~
道路占用許可申請 代行報酬38,500円~
ご注意ください
※「警察署へ納付する申請手数料」「市役所へ納付する道路占用料」「交通費」「許可証」の郵送費は別途となります。
※「都道や国道、複数の道路に跨る道路占用の場合」「工事開始届・完了届含む、その他の許可が必要な場合」は別途御見積いたします。
※複数の道路管理者への申請が必要となる場合や、「工事着手届」「工事完了届」「通行禁止道路通行許可」等の他の許可・届出が必要となる場合は金額が異なります。