目次
道路とは?
道路使用許可とは?
道路使用許可が必要な場合と不要な場合
道路使用で許可がおりない、よくあるケース
道路使用許可の期限は?無許可で罰則はある?
道路使用許可申請に必要な書類は?
道路使用許可申請手続きの流れ
道路使用許可の申請先は?
道路使用許可の申請手数料?
よくある注意点
お問い合わせ
道路とは?
道路とは道路法にて以下のように定められています。
※参考(道路法)
第二条
この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
第三条
道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道
「高速道路」「国道」「都道府県道」「市区町村道」を目的外に使用する場合には道路使用許可が必要となります。
道路使用許可とは?
道路使用許可は、一言で言うと道路上で作業等を行う場合に必要となる許可です。
上記の道路上に車両を駐車し作業を行う場合に必要となります。
この他、チラシ配布やイベント開催に伴い、道路上で撮影を行ったり仮設道路を設置する場合にも必要となります。
当センターへお問い合わせいただく例としては、「内装工事や外壁塗装工事を行うにあたって、車道へトラックを駐車して作業を行いたい」や「高所作業車を使用して工事を行いたい」とご依頼いただくケースが多いです。
道路は人や車両が通行する事を目的として整備されているものですので、これ以外での目的で使用する際には事前に所轄の警察署へ道路使用許可の申請が必要となります。
この記事では、「道路使用許可はどういった場合に必要となるかとは何か」「道路使用許可の取り方」について道路許可を専門とする行政書士が解説いたします。
道路使用許可の取得が必要な場合と不要な場合
以下に該当する場合は、道路使用前に所轄警察署長の許可取得が必要となります。
1.道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
例)道路工事、搬出入に伴う車両駐車、足場の設置作業、その他道路を使用して行う作業・工事等
2.道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
例)公衆電話の設置、バス停の設置、アーケードの設置、掲示板の設置等
3.場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
例)キッチンカーでの販売、お祭りの露店等
4.道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
例)マラソン大会、ロケ撮影、その他道路を使用したイベント等
足場設置に伴う道路使用許可では、足場が敷地内に収まるかどうかで道路占用許可が必要となる場合があります。敷地外に足場や朝顔がはみ出る場合には道路占用許可の取得が必要です。
道路占用許可取得が必要になった場合には、該当の道路によっては高さや幅員に基準があり、自治体によって異なりますので事前確認をお勧めいたします。
私道や敷地内で作業が完結する場合には道路使用許可は必要ありません。
道路占用許可の詳細はコチラ
道路使用で許可がおりない、よくあるケース
以下に該当する道路使用は許可がおりない可能性が非常に高いのでご注意ください。
・道路上にキッチンカーや屋台を設置し、物品や飲食物を販売する
・道路上に椅子や机等を置く
・利便性を上げるため、通行止めにする必要の無い道路を通行止めにする
・道路上にデジタルサイネージを投影する(店舗ロゴなど)
・飲食店などで道路上に置き看板を設置したい
これらは、当センターへもご相談いただく事も多いのですが、基本的には許可がおりません。
どうしてもやむを得ない事情がある場合に許可がおりる特殊なケースもありますが、極稀な例となります。事前に警察署へ問い合わせる事をお勧めいたします。
道路使用許可の期限は?無許可で罰則はある?
道路使用許可の期限は自治体によって異なりますが、最大6か月程度となります。
一般的な工事であれば、1つの道路使用許可で15日以内の作業が最大となります。
道路占用許可と同時に取得する場合は、所轄警察署によって異なります。
無許可での道路使用や許可条件に違反した道路使用をした場合には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(道路法100条)
罰金以外にも、道路の使用を停止せざるを得なくなってしまった際には、追加で多くの費用がかかってしまう等の損失発生リスクもあります。所轄警察署の判断にもよるのですが、無許可で工事をしていたところ警察から工事停止を求められたとなると様々な費用がかかる事でしょう。大規模な足場を設置していた場合などは、解体に伴う諸経費が莫大な金額になる事も珍しくありません。
必ず事前に許可を取得した上で、道路の使用を行う事をお勧めいたします。
道路使用許可申請に必要な書類とは?
道路使用許可を申請する際に必要となる書類は主に以下となります。
・道路使用許可申請書
・工事見取図
・周辺案内図
・現場写真
・その他
使用する道路や使用内容によって、所轄警察署の判断で申請書類が異なる場合があります。よくあるのですが、歩道に車両を乗り入れる場合には役所と事前協議が必要となります。作業場所が2か所以上の警察署の管轄に跨る場合は、2か所に申請が必要になる場合もあります。
慣れていない方・はじめて申請する方や、複数の所轄に跨る道路(一部がA市、残りがB市など)の場合は早めに所轄警察署に事前相談する事をお勧めします。
道路使用許可申請手続きの流れ
道路使用許可申請手続きの基本的な流れは下記となります。
①道路使用内容(使用目的、使用日程、使用範囲等)の確定
②現場測量
③申請書、工事見取図の作成
④警察署へ許可申請
⑤許可証の受取
※はじめての申請となる場合は①と②の間で警察署に確認に行くとスムーズです。
※その他の許可(道路占用許可、通行禁止道路通行許可、他)も同時に必要となる場合にはこの限りではありません。
道路使用許可の申請先はどこ?
道路使用許可の申請先は、許可を得ようとする地域を管轄する警察署へ申請します。
管轄警察署の調べ方については、警察署ホームページに管轄地域が載っていますので現場周辺の警察署のホームページを見てみてください。Google等で「道路使用許可+〇〇市」を検索するとすぐ出てくるかと思います。
使用したい道路の範囲が2か所以上の警察署をまたぐ場合には、最も主要な作業を行う場所を管轄する警察署へ相談する事となります。
道路使用許可の申請手数料は?
道路使用許可の最大期間は、都道府県によって異なりますが概ね最大6か月とされています。
申請時に警察署内で印紙を購入して申請書へ貼り付ける事となります。
東京都では以下の金額となります。
工事・作業に関する道路使用許可 2,700円
工事・作業以外に関する道路使用許可 2,100円
例えば、工事に伴う車両駐車では2,700円、道路上での撮影では2,100円となります。
この他、道路占用許可も同時に取得する場合は道路占用料の納付が必要となります。
よくある注意点
足場設置に伴う道路使用許可の注意点
仮設足場設置に伴う道路使用許可を取得する際には、道路使用許可以外の許可も同時に必要になるケースが多いです。例えば、設置する足場が建物の敷地外に出る場合には道路占用許可が必要となります。(道路占用許可の詳細についてはこちらをご確認ください。)この他、通行禁止道路に車両を駐車する場合(主に歩行者専用道路など)には通行禁止道路通行許可が必要となり、足場などが市道認定外道路・里道・水路・堤防等を占用する場合には法定外公共物占用許可が必要となります。
道路使用許可申請がはじめての方や不慣れな方は、申請前に所轄の警察署へ事前相談をオススメいたします。
バスロータリー内に車両を駐車する場合の注意点
バスロータリー内に車両を駐車したいという場合には、道路使用許可申請前にバス会社の許可が必要となります。基本的にはバスの運行時間中は許可が出ないので、最終バスから始発バスの間で工事をするケースが多いです。道路使用許可の申請の行う上では、バス会社の口頭承諾があれば良い場合が多いですが、状況や内容によっては使用承諾書の提出を求められる可能性もあります。申請地の所轄警察署へ確認してみてください。
工事場所がバッティングしてしまった際の注意点
稀な例ですが「同じ場所(または近隣工事)と場所・日時がかぶってしまった」という事があります。道路使用スケジュールは警察署側で管理をしているわけではないので、この場合は事業者同士での調整が必要となります。既に近隣で工事を行っている場所での道路使用は工事事業者の方に予定を聞いてみる事をオススメします。
道路使用許可が取れない時期があります
年末年始や年度末、大規模イベント等のタイミングでは道路使用許可が取れない場合もあります。年末年始の例でいくと、12月中旬~1月3日頃までは交通渋滞および事故発生防止が目的で首都高・国道・都道・区道でそれぞれ規制が入ります。(路線によって期間・日時は異なります)年末年始や年度末の3月に許可を取得したい場合には、予め交通規制に関する情報に目を通しておいた方が良いでしょう。
お問い合わせ
当センターでは道路使用許可の代行取得サービスを行っております。
ご依頼に関するお問い合わせは下記フォームよりご連絡ください。